loveきたかたにご協力いただける企業さまへ

喜多方市男女の出会い創出支援会員募集要領

 

【趣旨】

第1条 この要領は、男女の出会い創出支援に係る事業等を行う事業者の募集、登録及び情報発信について定めるものとする。
 

【定義】

第2条 この要領において、男女の出会い創出支援会員(以下「支援会員」という。)とは、次の各号のいずれかに掲げる事業を実施するものをいう。
(1) 男女の出会い創出のためのイベント事業
(2) 男女の出会い創出のためのセミナーや講座の運営事業
(3) 男女の出会い創出のための相談事業
(4) その他、男女の出会い創出につながる事業
 

【支援会員】

第3条 市は、前条の事業を行うものを支援会員として登録することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 見合い及び結婚のあっせんを主たる業務とするもの。
(2) 宗教活動及び政治活動を主たる目的とするもの。
(3) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にあるもの。
(4) その他、要綱の趣旨に照らしてふさわしくないもの。
 

【支援会員の登録】

第4条 支援会員の登録は、登録申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市は、前項の規定による申請を受けたときは、事業内容が男女の出会い創出の趣旨に照らしてふさわしくないと認める場合を除き、登録の上、その名称、所在地及び事業内容をウェブページで広く周知するものとする。
3 支援会員は、第1項の申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ支援会員登録内容変更届(様式第2号)により、市へ届けなければならない。
4 市は、前項の届出があったとき、変更しようとする内容が男女の出会いの趣旨に照らしてふさわしくないと認めるときは、事業内容の変更を求めることができるものとする。
5 市は、支援会員が前項の規定による事業内容の変更の求めに応じないときは、登録を取り消すことができるものとする。
6 支援会員は、第2項の規定による登録を廃止しようとするときは、支援団体登録廃止届(様式第3号)により市に届けなければならない。
7 市は、第3項及び前項の規定による届出を受けたときは、速やかにウェブページの内容を変更しなければならない。
 
 
附 則
この要領は、平成23年12月20日から施行する。